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0120-21-2010
子どもがいるファミリー世帯にとってはとても助かる児童手当ですが、申請を検討しない限り、内容までしっかりと理解している人は少ないです。
ここでは豊中市で行われている子育てのための児童手当給付金について、申請方法や受けるための条件について簡単にご説明します。

児童手当給付金とは、子どもの健やかな成長と安定した生活に当てるための給付金です。
申請した月の翌月から支払われる給付金ですが、児童の年齢や扶養人数、所得によって受給できる金額が変わります。
仮に所得範囲内(扶養家族1人で手取りが668万円以内)の方であれば、月々1万円~1.5万円です。
一般的には所得の高い方が請求者(生計の中心となる人)となります。
所得制限額については、共働きであっても申請した人のみが対象になるので、父母の所得が合算されるわけではありません。
しかし、所得制限額以上の方は受け取れないというわけではなく、月々0.5万円は受け取ることができます。
児童手当給付金は支給日が決まっていて6月10日に2~5月分、10月10日に6~9月分、2月10日に10~1月分といったように、3回に分けて振り込まれます。
支給日が土日祝日にあたる場合は、金融機関が営業している支給日直前の日になります。
児童手当を受けられる児童には条件があります。
1)日本国内に居住している児童(留学も対象に含む)。
2)満15歳になる日以後の最初の3月31日(中学校修了前)までの児童。
豊中市の児童手当給付金を申請するには、この2項目に該当する児童を扶養していることが条件になります。
さらに、豊中市に住民登録していることと、この児童と生計を共にしている父母等(原則、生計中心者が請求者)に受給資格があります。
児童手当給付金は、申請すれば誰でも受け取れるわけではありません。
条件を満たしていることと、豊中市に請求して認定をされる必要があります。
そのためには必要書類を郵送するか、市役所の窓口(子育て給付課/第二庁舎3階307窓口)へ行くことが必要になります。
必要なものは下記のとおりです。
1)請求者(生計の中心となる人)の印鑑(認印可)
2)請求者(生計の中心となる人)名義の銀行口座のわかるもの
3)請求者(生計の中心となる人)の健康保険証(コピー可)
4)請求者(生計の中心となる人)、配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
上記に含めて単身赴任などで請求者のみ市内へ転入の場合は、別居扶養の申し立てと、別居している子どもの個人番号がわかるもの(通知カードなど)が必要となります。
第1子の場合はこの4点または5点が必要になりますが、2子以降(請求者が現受給者)の場合は請求者の印鑑(認印)のみで構いません。

いかがでしたか?
児童手当給付金と聞いても、詳しい内容は分からない方が多いと思います。
しかし、子育てするうえで受けられる支援はできるだけ多く受けたいものですよね。
今回紹介した内容だけでは分からないこともあると思いますが、詳しくは子育て給付課(06-68582269)に問い合わせましょう。
私たち株式会社総合住宅販売では、豊中市内に多数の物件をご用意しております。
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